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2025年12月09日(火)
こんにちは!税理士法人アクアの重松です。
12月に入り、年末に向けて周りがバタバタし始めました。わたしはいつもバタバタしています。
最近、知らない電話番号から電話がかかってくることが増えました。海外からもたまに電話がかかってくることがあり、
個人情報が漏れているのでは?と不安に感じることも少なくありません。
実は詐欺事件は12月が件数、被害額ともに1年で最も多くなっているのをご存知ですか?
年末はボーナス、旅行、帰省などお金を扱う機会が増えます。
年末の慌ただしさもあり、詐欺が増えるのだそうです。
国税庁からはホームページのお知らせに「不審なメールや電話にご注意下さい」という注意喚起ページが公表されています。
以下、一部抜粋です
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・国税庁(国税局、税務署を含みます。以下同じ。)では、ショートメッセージにURLを記載した案内を送信することはありません。また、国税の納付の求めや差押えに関して、ショートメッセージやメール、LINEによるメッセージを送信することはありません。
・国税庁(国税局、税務署を含みます)では、国税の還付金受取や納付のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。また、国税の納付のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません。
・税務職員が、アンケート等と称して電話することはありません。
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詐欺の手口は年々複雑、巧妙になっています。
少しでも不安に感じた場合は、即答をせず、相手の所属部署や氏名、電話番号を確認したうえで一度電話を切り、
最寄りの税務署まで問い合わせるのが大切です。
その際、相手から聞いた電話番号に折り返すのではなく、自分で連絡先をあらためて調べたり、周りに聞くなどして、
自分ひとりで対応しようとしないこと、いったん時間をおいて冷静になることが大切です。
ちなみに、詐欺によって損失を被った場合は、確定申告において「雑損控除」を適用することはできません。
ただし。キャッシュカードやクレジットカードをだまし取られたことによる被害、
クレジットカード情報を不正に読み取るスキミングについは「盗難」として扱われ、警察が発行する被害証明書があれば雑損控除の対象となります。

