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2025年12月11日(木)

こんにちはHATAです。

給与計算で、マイカー通勤の方は所得是が課税/非課税になる金額が片道の通勤距離によって決まっているのはご存じでしょうか?

この度、マイカー通勤者の非課税限度額に改正がありました。

片道の通勤距離が10キロメートル以上の方に影響があります。

非課税限度額が引き上げとなりましたので、減税となります。

なおこちらの改正は令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支給される通勤手当からの適用となります。遡っての適用となるため、混乱をきたしています。すでに支給してしまっている分については差額を計算し、令和7年の年末調整で対応が必要となるようです。

マイカー通勤者が多い事業所や従業員の人数が多い事業所は対応が大変となりますので、早めに対応をお願いします。