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2025年10月28日(火)
今回は寄附金に関する注意点、判断基準をメインにお話できたらと思います。ざっくりと概要を記載させていただきますので詳しくは顧問税理士にご確認ください。
前提として法人の寄附金は原則損金(費用)にできません。
しかし地元のイベント協賛やパンプレットに法人名を入れてもらうものなどはたとえ寄付という名称で支払ったとしても経費算入が可能です。
つまり支払ったことにより広告効果があるなど見返りがあれば費用計上できるので、寄付金という名称で判断するのではなく、内容によって、個々の実態に即して判断することとなります。
では見返りのない寄附金はどうなのでしょうか。
法人税法上、国や地方公共団体に対する寄附金や学校法人設立準備法人に対する寄附金は全額損金(費用)として処理されますが、特定公益増進法人や認定NPO法人などに対する寄附金は限度額の範囲で一部損金(費用)として処理されます。
上記の法人に寄付を行った場合、寄附金受領書とともに税制上の取り扱いが記載された書類も発行されるのでそちらも捨てずに残しておくようお願いいたします。
よっぴ

