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2025年10月08日(水)

こんにちは!税理士法人アクアの重松です。

先日、生まれて初めてギックリ腰になりました。

今まで、腰痛なんて経験したことはない私。

母がよく、腰が痛いと言ってすごく辛そうにしていた時、

「痛いって言ってもそんな動けなくなるほどじゃないでしょー!大げさ!」って思ってました。

 

…ごめんなさい。お母さん。

腰痛なめてました。

めっちゃ痛いです!

本当に動けない!

痛すぎて笑えてきます。

そんな時にも容赦なく抱っこをせがむ次男。

コラシメテヤロウカ。

 

あまりにも腰が痛くて動けないので、急遽整骨院に行くことにしました。

マッサージ、電気治療、鍼と、フルコースで治療してもらい、治療用のコルセットを購入してお会計12,000円。

普段、医療機関にかかるのは子どもがほとんどで、こどもは医療費が安いので、あまりの大人の治療費の高さに震えました。

おかげさまで、2回ほどの通院で痛みはなくなり、ギックリ腰の治療は無事に終わりました。

治療を終えた後、先生からこんなお話しが。

「ギックリ腰は一度なるとクセになります。普段の姿勢を良くすることで痛みの出ない身体を作っていきましょう!

そのためにはインナーマッスルを鍛えることが大切です。」

なるほど。予防に勝る治療なしということですね。

と、いうことで、腰痛予防としてEMSというものを継続して行うことになりました!

効果は期待できそうなんですが、これがまたいいお値段で…

EMSは継続して行う事が大切らしく、とりあえず全6回のお試しコースを。

 

さて!!!

ここで問題です。

Q.整骨院でかかったお金は医療費控除の対象になるでしょうか?

 

A.柔道整復師による「治療の対価」であれば対象になります!

詳しくは、

・ギックリ腰治療のマッサージ→対象

・ギックリ越治療の電気治療→対象

・ギックリ腰治療の針治療→対象

・ギックリ腰治療のコルセット代金→対象

・腰痛予防のEMS→対象外

 

となります。あくまでも治療目的の施術や物品であれば、それが保険適用でなくても医療費控除の対象です。

予防のための施術や、疲れを癒すための単なるマッサージの場合は医療費控除の対象となりません。

医療費控除は1年間でどれだけの医療費がかかったのか、総額を計算するためにも領収書が必要です。

捨てずに大切に保管しておきましょう。