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2025年09月24日(水)
こんにちは、アクアのMKです。
本日は、令和7年4月1日から段階的に施行されている育児・介護休業法の改正についてのお話です。
こちらは、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、柔軟な働き方や環境整備を目的としたものです。
令和7年10月1日から施行される「柔軟な働き方を実現するための措置等」をご紹介します。
《ポイント》
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの中から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、そのうちの1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
《選択して講ずべき措置》
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度
人口減少により人手不足、後期高齢化社会において、
多様な働き方が出来るように環境を整備することが今後より一層求められますね。

