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2025年08月18日(月)
こんにちは。HATAです。
今年の年末調整はいろいろと改正が入っており、制度が複雑になっています。基礎控除の見直しもありますが、それとは別に、「特定親族特別控除」が新設されています。
これは、生計を一にする大学生年代(19歳以上23歳未満)の子がアルバイトをしている場合、その子の給与収入が123万円以下であれば、その親は「特定扶養控除」の適用が受けられ、子の給与収入が123万円超188万円以下であれば「特定親族特別控除」の適用が受けられます。
子の見込み年収額を確認し、どちらの控除が適用されるか確認が必要です。「特定親族特別控除」は特定親族を扶養する親等の所得金額の制限がないため、特定親族がいれば適用対象となります。
子の合計所得金額に応じて、控除額が細かく決まっていますので、年末調整の際には、子の年間のアルバイト給与を正確に把握し、申告するようにしましょう。
また今年から年末調整の提出書類の様式も変更になっていますので、注意して記載するようにしましょう。

