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2025年07月01日(火)
本日は個人事業主の退職金積立・節税対策としてお勧めの小規模企業共済の加入要件について再度お知らせいたします。
加入できるのは、常時使用する従業員が一定数以下の個人事業主や法人の役員などです。
法人役員の場合、常勤で業務執行権限があり、役員報酬を受けていることが必要です。
ただし、すべての法人役員が加入できるわけではありません。特に注意が必要なのが「医療法人の理事長」です。
医療法人は非営利法人であり、営利を目的としない法人は原則として加入対象外です。
たとえ理事長であっても、医療法人の場合は加入資格が認められないケースが大半です。
現在、小規模企業共済では加入者に対し資格確認のはがきを送付しています。これは、加入時の要件を満たしていたかを再確認するためのものです。
該当する事項がない場合は特段の対応は不要ですが、該当する場合は申告が必要です。資格がないと判断された場合、契約が遡って取り消される可能性もあります。その場合、掛金の返還や所得控除の修正申告が必要になることもあります。
したがって、ハガキの内容をよく確認し、ご自身が加入要件に該当しているかご確認ください。
特に医療法人の理事長や非営利法人役員の方は、慎重な確認が必要です。
ご不明な点があれば、中小機構や顧問税理士に相談することをおすすめします。
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