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2023年05月12日(金)

こんにちは。

設備投資に伴う固定資産税の負担を軽減する特例措置として、中小企業者が策定した「先端設備等導入計画」に基づく一定の設備投資について、「3年間固定資産税をゼロから1/2」とする措置がありましたが、令和5年3月31日に廃止されました。

これと入れ替わりで、中小企業者が策定した「先端設備等導入計画」に基づく一定の設備投資について、「3年間固定資産税を1/2(賃上げ表明ありの場合は最長5年間1/3)とする措置が令和5年4月より始まりました。

「先端設備等導入計画」とは、一定の中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画を言います。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能であり、認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
その税制支援が、固定資産税の軽減措置というわけです。

たとえ赤字でも減税が実現できる数少ない措置となります。
対象事業者や適用期間、対象設備など細かくルールが決まっており、手続の手順も複雑にはなりますので、詳しくは、中小企業庁が公表している「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。

本日は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

野谷