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2025年06月27日(金)

こんにちは。よっぴです。

法人の融資だと特に指摘される役員貸付金。

なぜ指摘されるのでしょう。

それはお金を貸すのは社長ではなく法人に貸しているからです。

どういうことかというと法人の事業拡大や事業継続のための必要資金で必要だから融資をしてください、ということで銀行側も稟議を通すのです。その時に役員貸付金があると分かると

「もしかしたらお金を貸しても社長の懐に入るだけでは?それであれは事業拡大や事業継続のためという前提が崩れるかもしれないから融資は見送ろう」

となるわけです。

融資を受ける際の書類として決算書が必要となる場合が多いため、少なくとも決算前までには会社にお金を返すようにしましょう。

補足とはなりますが、個人事業主には役員貸付金という科目はありません。法人の場合社長と法人は別人格なので法人から社長に貸すことができますが個人事業主の場合それができないからです。

かといって個人事業主の場合、役員貸付金という科目が無いから融資を受けたら自分の懐にしまっても構わない、と思われる方もいるかもしれませんがそれは間違いです。

「事業主貸」という別科目があり収益以上にこの科目に金額がたまっていると私用に使っていると判断されてしまいます。

個人事業主こそ事業と私用の区別はキチンとつけるようにしましょう。

帳簿はよくできていて抜け道はないということですね!