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2025年06月24日(火)
労働安全衛生規則の改正により、令和7年6月1日から職場における熱中症対策が強化されました。義務化の対象になるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」が対象になります。
職場における熱中症予防対策の基本
熱中症予防には、WBGT(暑さ指数)の活用と以下の対策が重要です。
- 作業環境管理
・WBGT値の低減(日よけ、地表反射熱対策)
・休憩場所の整備(冷房を備えた休憩所など)
- 作業管理
・作業時間の短縮や休憩時間の確保
・水分及び塩分の摂取を促す
・服装の工夫(吸湿性、速乾性のある服など)
・作業中の巡視
- 健康管理
・健康診断に基づく対応
・日常の健康管理(朝の体調確認、睡眠、飲酒、疾患など)
・労働者の健康状態の確認、身体状況の確認
- 労働衛生教育
今回の労働安全衛生規則の改正における基本的な考え方
改正規則では、職場における熱中症への具体的な対応として、以下の3つのステップが重視されています。
見つける:作業員の様子がおかしいことに気づく
判断する:医療機関への搬送、救急隊要請などの判断を下す
対処する:救急車到着までの間、作業着を脱がせ水をかけるなどして 全身を急速冷却する
現場における対応の強化
熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、その状況に応じた迅速な対応を行うことで、重篤化を防止することが求められます。そのために、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます
手順や連絡体制の周知の例
安全掲示板、会議室や休憩所での周知、メールやインターネットでの通知など、様々な方法でWBGT値や熱中症対策に関する情報を作業者に周知することが推奨されています
※作業強度や着衣の状況等によっては、上記作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるめため、上記の対応が推奨されます。
厚生労働省、熱中症予防のための情報・資料サイト (https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/ 参照2025・6・23)
めろん

