Instagram

Twitter

お問い合わせ

新着情報一覧

Blog

2025年05月13日(火)

2025年4月1日から、高年齢者雇用安定法の改正により、65歳までの雇用確保が義務化となりました。

今後は希望者全員に対して雇用の機会を提供する必要があります。

具体的には次の3つのうちのいずれかの対応を取らなければなりません。

1.定年制度の廃止

2.定年年齢を65歳まで引き上げ

3.継続雇用制度

このうち3.継続雇用制度は希望者全員が65歳まで働ける体制を導入する必要があります。

定年年齢を65歳未満に定めることに問題はありませんが、その場合は継続雇用制度の導入が必須となります。

また、2025年3月31日以前は定年時に雇用する対象者を限定する基準を就業規則に定めることができましたが、この経過措置も終了してしまったため、記載している事業所は就業規則の変更が必要になります。

この機会に就業規則を再確認してみてはいかがでしょうか。