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2025年04月25日(金)

固定資産税の明細が送付されてくる時期です。

固定資産税とは、土地や建物などの「固定資産」を所有している人に課せられる地方税で毎年1月1日時点の所有者に対して、市町村が課税しています。評価額×税率(原則1.4%)で計算されます。

 

ここで、「租税法律主義」という言葉は聞いたことがありますか?

憲法84条では、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする」と規定されています。

要約すると、租税は国民にとって重大な負担だからこそ、「国会が定めた法律」によってのみ課税されるという原則です。

つまり、税金は「勝手に取られるもの」ではなく、「法律に基づいて取られるもの」でなければいけません。 固定資産税も、もちろんこの原則の上に成り立っています。

評価基準も総務省告示や条例で明文化されており、恣意的に課税はされてはいません。

「課税明細書」が送られてくるのも、透明性確保の一環です。

 

もし法律がなかったら地方自治体が「この土地高そうだから多めに取ろう」と自由に課税できてしまいます。

租税法律主義があるからこそ、私たちは課税に対して「納得」できる土台があるというわけです。

 納得できないときは「審査請求」という救済手段もあり、課税内容に疑問があるときは、法律に基づいて不服申し立ても可能です。

これも「法律に基づいた課税だからこそ」できることです。

 

私たちが毎年支払っている固定資産税。

「払いたくないな…」と思う気持ちは自然ですが、実はその背景には、法律という厳格なルールが存在しています。

それが「租税法律主義」です。

税は義務ですが、勝手に取られているわけではないということ、こうした原則を知っておくと、税金との付き合い方が少し変わってくるかもしれませんね。

めろん