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2025年03月14日(金)
こんにちは!
最近はだんだん暖かくなりかなり過ごしやすくなりましたね!
確定申告もいよいよ大詰めです。申告漏れのないよ気をつけましょう!
さて、今回はエンジェル税制について取り上げたいと思います。
名前のインパクトの割には意外と使われている方はいらっしゃらない印象ですが、どのような税制なのでしょうか?
今回は取得時の案内になります。
簡単に言えばベンチャー企業に対する投資を促進するための税制です。該当のベンチャー企業に対して、投資を行った場合は個人投資家に対して税制上の優遇措置が受けられます。
優遇措置は大きく分けて2種類です。
優遇措置Aとして、ベンチャー企業に対する投資額マイナス2,000円の額を総所得の40%もしくは800万円のいずれか低い方を所得金額から控除することができます。
一方、優遇措置Bは、その年の株式譲渡益から投資額の全額を控除できるというものです。
給与所得者は優遇措置Aを株式投資を他にも行われていて、運用益が多く出ている方は優遇措置Bを適用するのが良さそうですね。
こう見てみると節税効果は非常に高いですがリスクもあります。
ベンチャー企業が起業してから10年生き残る確率は6%程と言われています。投資額を失うリスクを考えると、非常にハイリスクハイリターンな税制と言えそうですね。
また、ベンチャー企業に対する投資であれば上記優遇措置を適用できるというわけではありません。
エンジェル税制を適用するには、対象のベンチャー企業に対する投資でなくてはなりません。
東京都のHPなどから対象の企業、その企業に対する投資で優遇措置A・Bどちらが適用できるか確認することができますので、ご興味のある方はぜひご確認ください。
以上となります。
ご不明な点がございましたらお気軽に担当者までご連絡ください。
みやさか