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2025年02月28日(金)
2024年に実施された定額減税ですが、2025年にも給付が続く場合があります。
所得税では、年末調整や確定申告などで2024年1月から12月末までの所得が決まった後、必要な減税額が引ききれたかどうかわかります。引ききれない場合には今年6月以降に「不足額給付」として支給されます。2024年に子供が生まれた人や住宅ローンで家を購入した人などが対象になる可能性があります。
不足額給付は、対象となる人が住む自治体から対象者に今年6月以降通知が来ます。内容を確認して返信すると、今年後半に指定の銀行口座に振り込まれる見込みです。
特に個人事業専従者の配偶者で、年収100万円以下の場合には2025年に不足額給付の対象になります。事業専従者は、夫の扶養親族とされないため、夫の定額減税の対象にはなりません。妻本人も年収100万円以下で所得税、住民税の課税対象ではないため、定額減税を受けられません。妻の減税分の4万円(所得税3万円住民税1万円)は給付額の対象なので、自治体に申請をするか、自治体からの通知に返信すると手続きが出来ます。
自治体によって手続き方法が異なる場合があるので、お住まいの自治体にご確認をお願いします。もらい忘れのないようにしたいですね。
TY

