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2025年02月14日(金)

こんにちは。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例ですが、令和5年度は約66万の法人が使用したそうです。
今回は、この特例の適用ポイントについて紹介します。

当該特例は、中小企業等が取得価額30万円未満である減価償却資産を、令和8年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに合計300万円を限度に即時償却(全額損金算入)することができる制度のことです。
この制度を適用する場合の注意点は以下の通りです。

①消費税の経理方式
30万円未満か否かの金額の判定は、消費税の経理方式が税込であれば税込額で、税抜であれば税抜額で判断することになります。

②他の特例制度との併用
当該特例は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。
ただし、IT導入補助金などの法人税法上の圧縮記帳との併用は可能です。
この圧縮記帳を適用した場合は、圧縮記帳適用後の金額で30万円未満か否かの判定を行います。

③貸付用
貸付を主な事業としている場合を除き、貸付用の資産については対象外となります。

また、当該特例を適用した資産についても、償却資産税の課税対象にはなることにも留意が必要です。

少額減価償却資産の特例を適用する場合には、法人側で損金経理をするとともに、申告時には明細を添付する必要があります。

今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

野谷