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2025年01月06日(月)

新年明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、昨年12月20日与党から令和7年度税制改正大綱が公表されました。

その中から気になったものをいくつかご紹介します。

・医療用機器等の特別償却の適用期限の延長

簡単なおさらいですが、上記の制度は一定の要件を満たす医療機器を取得した際、通常の償却に加えて割増償却が勝てる制度になっています。

適用年度は令和7年3月31日までとなっておりましたが、今回の大綱で2年延長される旨が発表されました。

・基礎控除、給与所得控除の見直し

こちらも少しおさらいです。

現在、よく言われている103万円の壁ですが、内訳を見ると基礎控除(最高で48万円)プラス給与所得控除(最高で55万円)になっており、103万までは税金がかからないラインになっています。

今回の大綱では基礎控除、給与所得控除の最低額がそれぞれ基礎控除が58万円に、給与所得控除が65万円に上げる見直しがされました。

これからは123万円の壁という言われ方になりそうですね。

・特定親族特別控除(仮称)の創設

現在の制度では、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の型を扶養している場合は、その特定扶養親族の合計所得金額が48万円以下であれば63万円を扶養者側で控除できる仕組みになっています。

今回の大綱では特定扶養親族の所得金額が85万円以下であれば、63万円の控除が適用できるようになりました。また85万円を超えたとしても123万円までの所得であれば、段階的に控除額が減少しますが、適用できるようになっています。

まだまだ、ご紹介したいものはありましたが、今回はここまでとさせていただきます。

今回の大綱では、特に所得税にかかる様々な制度が見直されています。

また、今後内容が変更になる可能性もありますのでご承知おきください。

それでは、本年もよろしくお願いいたします。

みやさか