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2023年04月01日(土)

税理士法人アクアのfujiです。

新年度となり、朝新入社員のフレッシュな雰囲気を感じながら

朝の電車に乗っております。

4月となり、インボイス導入まであと半年となりました。

適格請求書発行事業者の登録申請はお済でしょうか。

10月1日より適用を開始するには、9月30日までに登録申請書を提出する必要があります。

登録申請の書類は、2枚の申請書(登録申請書と次表)を提出します。

登録が完了したらまずは自社が発行するどの資料をインボイスとするかを確認しましょう。

インボイスに必要な要件は

①氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容

④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

この記載があれば、様式については法令で定められていないので、記載されているものがインボイスとして該当します。

インボイスの導入にあたり、このような要件を確認して、準備を進めていきましょう。

世の中の制度が今年は大きく変わっていくかと思います。

最新の情報は手に入れるようにしていきましょう。