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2024年12月16日(月)
こんにちは!税理士法人アクアの重松です。
12月に入り、小学校でも保育園でもインフルエンザや胃腸炎が流行ってきました。
早速、上の子の小学校は学級閉鎖になってしまい、同じタイミングで下の子が熱を出すなどてんてこ舞いの日々です。
私の住む市では、子どもの医療費は一回300円の自己負担、処方薬は自己負担0なので非常に助かっています。
さて、これから確定申告時期を迎え、医療費の領収書を整理する方も多いと思います。
医療費控除の際に注意していただきたい点を何点かお伝えします。
・治療のためなら自費診療も医療費控除の対象です。
→治療のための歯科インプラント治療、歯列矯正
(こどもだけでなく、大人も機能的な問題の改善など、医師が治療として認めた場合)も対象となります。
・審美や予防のためのものは医療費控除の対象とはなりません。
→予防接種や美容目的のホワイトニング、脱毛、
サプリメントは対象外です。
・治療に通うための公共交通機関(電車、バス)代金、公共交通機関を利用できない場合のタクシー代も医療費控除の対象です。
→自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。
・人間ドックや健康診断の費用は、基本的には対象外です。
→ただし、診断の結果、重大な疾病等が見つかりその後治療をした場合は医療費控除の対象になります。
早めに書類の整理をして、確定申告時期にバタバタしないようにしたいですね。