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2024年11月01日(金)

こんにちは!

最近はえらい寒くなってきましたね

皆さま体調には気をつけてお過ごしください。

さて、今回はタイトルにあるとおりマイホームを売却した際の特例についてです。

ご自宅を売却したら、やはりいくら税金がかかるから気になりますよね。

実は、この特例を使うと所得が3,000万円以下の場合税金がかかりません。

ちなみに、所得とは売却した際の金額ではなく、売却額から取得にかかった費用等を差し引いた金額をいいます。

3,000万円で取得した家を5,000万円で売却した場合は、だいたい以下のとおりです。

5,000万円−3,000万円(その他仲介手数料など)=所得

ちなみにこの特例を使うには確定申告が必要になります。

また、売却する家を居住用として使用していたことを、住民票などを用いて証明する必要があります。

最後にご親族等に売却された場合はこの特例は適用できませんのでご注意ください。

ご不明な点がございましたらお気軽に、担当者にお問い合わせください!

みやさか