Instagram

Twitter

お問い合わせ

新着情報一覧

Blog

2024年11月28日(木)

これは1月くらい前のお話です。
私が住んでいる最寄りの駅は、毎年冬が近づくとイルミネーションをやっているのですが、今年はハロウィンが終わり11月に入ってすぐくらいにもうイルミネーションをやり始めました。まだクリスマスの季節でもないのにです。
初めは綺麗だなあと思っていたのですが、最近になって電気代が勿体ないから早く終わりにすればいいのにと思ったのはここだけの秘密にしておきます。

こんばんは、クリップです。

いよいよ、2024年もあと少しで終わりですね。今年は特に時の流れが早く感じた年でしたが、皆さんはどのような1年でしたか?
残り1ヶ月も寒さに負けず乗り切っていきましょう。

さて、今回は私が今1番気になっているプラットフォーム課税について書きたいと思います。

プラットフォーム課税とは、令和6年度税制改正で取り上げられた消費税法の改正なのですが、「国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内向けに行うデジタルサービスについて、国外事業者の取引高が50億円超のプラットフォーム事業者を対象に消費税の納税義務を課す制度」のことです。

そもそも、プラットフォームとは?デジタルサービスって何?と思われた方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に説明をしたいと思います。

プラットフォームとは、インターネットのオンライン上の取引場所のことをいい、そのプラットフォームを用いて検索エンジンサービスや、SNSサービスを事業者は提供しています。
そして、デジタルサービスとは、そのインターネット等を用いた役務の提供、つまり、サービスの提供のことを指します。

このプラットフォーム課税が令和7年の4月1日から実行されるのですが、なぜ導入されることになったのかと言いますと、近年、インターネット等を用いたデジタル市場が年々拡大しており、国内外から多くの事業者が参入しています。本来消費税の納税義務はプラットフォーム事業者にあるはずが、日本の税制について知らない等の理由から、消費税が納められていない状態になっています。
そのため、国内外問わず、公平に税金を納めてもらえるようにこの制度が設けられたというわけです。

とは言っても、あくまで国外事業者に対しての課税制度なので、日本にお住まいの皆さんにはあまり縁の無い話かもしれませんが、このプラットフォーム課税が導入されることによって、インターネット等を用いた役務の提供に対する課税がどのようになっていくのか今後に期待したいと思います。

それでは今日はこの辺で。
お読みいただきありがとうございました。