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2024年10月24日(木)

こんにちは

先日、初めて関与先様より相続税の申告のご依頼を受けました。
被相続人の方が守ってきた財産を相続人の方に引継ぐ大事な作業です。
身を引き締めて取り組み、先月無事に申告が完了しました。

初めての申告で色々勉強になりましたが、
相続が発生する前に生前贈与を考える方も多いかとは思います。
贈与した際には贈与税が発生しますが、今回は相続前の贈与について簡単に紹介したいと思います。

贈与をする際に発生する贈与税ですが、計算方法は以下の2通りあります。
①暦年課税
②相続時精算課税

①は暦年ごとに受贈者がその年分に贈与を受けた財産の合計額について基礎控除額である110万円を差し引いた金額に税率がかけられ計算されます。
その後、贈与者が亡くなり相続が発生した場合、相続開始前7年以内の贈与については相続財産に加算されます。

②は、相続時精算課税を選択した贈与者からのその年分の受贈財産の合計額から基礎控除額と特別控除額を差し引いた金額に20%がかけられ計算されます。
その後、贈与者が亡くなり相続が発生した場合、受贈者は原則、贈与時の価額(基礎控除額を超える部分)が相続財産に合算されます。

①と②のどちらを選択すれば得になるのかは条件次第になります。
また、②を選択する場合は事前の届出が必要であったり、途中で①に変更することができなかったりする点にも留意が必要です。
他にも②を選択できるには細かい要件もありますので、検討する場合は確認が必要です。

今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。

野谷