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2024年10月02日(水)

こんにちは眞です。今年も残すところ3か月(10月を入れて)早いものです。この時期になってくると、ふるさと納税のことについて良く質問がくる時期になります。

昨年ルールの見直しがあったのですが、今年しかも今月から2つの改正が行われましたのでご紹介します。

1つ目ふるさとの税のポータルサイト等において、返礼品を強調する宣伝広告が禁止される。具体的には新聞やテレビ・WEBなどの媒体が対象となり、「お得」「コスパ最強」「高還元」といった寄付先の選択を阻害するような表現も規制対象となるとのことでした。

2つ目は宿泊施設の利用券を返礼品としている場合です。1人1泊5万円を超える利用券の返礼品と設定する場合、同一県内にある宿泊施設に限定される。例えば同グループが経営する系列店であっても、A県の返礼品とする場合には、B県にある同グループの施設利用には返礼品でもらった利用券を使用することができない設定とされる。

以上になります。

今回の改正は主に寄付を受けた側の規制が具体的になったようです。寄付の目的を考えるのであれば妥当な改正なのかなと私は思いました。