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2024年10月15日(火)

雇用保険法の改正により、2024年10月から給付率が引き上げられます。対象となるのは、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練です。

教育訓練給付金とは

1998年度から雇用保険制度の中にある制度で、働く方の能力開発の取り組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った一部を支給することにより、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

訓練制度は以下の3種類で、今回給付率が改正になったのは②と③です。

①一般教育訓練給付金

②専門実践教育訓練給付金

③特定一般教育訓練給付金

受給要件や受給額はそれぞれ詳細に定義されているので、ご興味のある方は、下記ご参照下さい。

ハローワークインターネットサービス - 教育訓練給付制度 (mhlw.go.jp)

申請は、受講の開始前に手続きが必要な給付もあるので、

取得したい資格が教育訓練給付に該当するか確認してみましょう。

同じ資格でも、給付制度が異なることもあります。

受講する教材や専門学校の選択も要調査です。

ご不明点等ございましたら、お気軽にお尋ねください。

めろん