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2024年09月05日(木)

こんにちは。アクアのMKです。
10月1日より最低賃金の引上げが行われます。
最低賃金には、各都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められている「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、
「地域別最低賃金」は毎年、中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し、金額改定のための引上げ額の目安が提示され、地方最低賃金審議会その目安を参考にしつつ地域の実情に応じた地域別最低賃金額の改正のための審議を行って決定します。

2024年度(令和6年度)の地域別最低賃金額改定については、中央最低賃金審議会では47都道府県で一律50円を引き上げ、全国で平均1054円とする目安を示しましたが、
27県の地方最低賃金審議会で目安を上回る51~84円引き上げるとする答申が出ました。
東京都では10月1日より1,163円に変更となります。
従業員を雇用している使用者は下記の注意点を参考に最低賃金引上げのご対応をしていただければと思います。

★注意点(厚生労働省HP引用)
①仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
②使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。