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2024年08月26日(月)
こんにちは!税理士法人アクアの重松です。
突然ですが、最近、会社の申告月なのに税務署から納付書が届かないな。。。と思っている方、いらっしゃいませんか?
実は国税庁では、令和6年5月から納付書の事前送付を取りやめています。
国税庁の公表によると、納付書の事前送付を取りやめている方は以下のとおりです。
・e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
・e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
・e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
・「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
振替納税
インターネットバンキング等による納付
クレジットカード納付
スマホアプリ納付
コンビニ納付(QRコード)
ただし、納付書が必要な方については、税務署に連絡すれば納付書を送付してもらえます。
国としてもキャッシュレス納付を推進すべく、税金の納付に関しては、
ダイレクト納付、クレジットカード納付、QRコード納付、スマホアプリ納付など、多様な納付手段を用意しています。
特にスマホアプリ納付は、納付手数料や事前届出などは必要ありません。
一度の納付税額が30万円以下という制約はありますが、いつでもどこでもスマホがあれば納税手続きができるのでとても魅力的ですね。
今では当たり前となったキャッシュレス決済、税金の支払いにも是非活用してみてはいかがでしょうか。