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2024年08月15日(木)

こんにちは。
2024年の通常国会で、改正育児・介護休業法が成立しました。
今回は改正ポイントのうち、2025年4月より施行される内容についてご紹介します。
(2025年10月施行予定のものは今回は割愛します)

① 残業免除の対象者の拡大
今までは、3歳に満たない子供を養育する従業員が利用できましたが、改正後は、対象となる従業員の範囲が、小学校就学前の子供を養育する従業員に拡大されます。

② 子の看護休暇の見直し
今までの子の看護休暇は、子供の病気やケガ、予防接種や健康診断の際に取得できるものでしたが、改正後は、感染症に伴う学級閉鎖や入園式、卒園式の際にも取得できるようになります。
また、対象となる子供の範囲も小学校就学前の子供から、小学校3年生修了までに延長されます。

③ 3歳未満の子を育てる場合の労働者に対する努力義務の追加
事業主には、3歳未満の子供を養育する労働者が育児休業をしていない場合に在宅勤務等(テレワーク)の措置を講ずることが新たに努力義務として課されます。
あくまで努力義務なので、措置を講じなくても罰則等はありません。

④ 育休取得状況の公表企業拡大
育児休業取得状況の公表が義務付けられる会社の条件が今までは従業員数1,000人超でしたが、改正後は従業員数300人超に拡大されます。

⑤ 介護離職防止のための措置
介護離職を防止するために以下の4つの対応をすることが会社に義務付けられます。
・介護に直面した旨の申し出をした従業員に対し、介護と仕事の両立支援制度等の個別周知・意向確認を実施する。
・介護に直面する前の早い段階の従業員に対し、介護と仕事の両立支援制度等の情報提供を行う。
・両立支援制度を利用しやすくするために、介護休業に関する研修の実施等を行う。
・当該制度より除外できる従業員について、「引続き雇用された期間が6か月未満」を廃止する。

上記からわかる通り、今回の改正で企業には育児休業・介護休業に関する様々な義務が新たに発生することになります。
内容を確認し、対応策をしっかりと講じる必要がでてくるかと思います。

今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

野谷