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2024年07月09日(火)

会社が給与や報酬を支払う際には、所得税を予め天引きしており、
従業員に代わって納付します。

会社や個人事業主が源泉所得税を納付する際は、
原則として支給月の翌月10日が期限となっています。
しかし、納期の特例の適用を受けている場合は
年2回に分けて納付することが認められています。
この場合の納付期限は、
●1月~6月分:7月10日まで
●7月~12月分:翌年の1月20日まで
となっています。

※納期の特例の適用を受けられるのは、
 ①従業員の給与支給人員が常時10人未満の場合
 ②「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する
 という要件があります。

納期の特例を受けている場合は7/10が期限となりますので、
お忘れのないようにご注意ください。

MK