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2024年07月09日(火)
会社が給与や報酬を支払う際には、所得税を予め天引きしており、 従業員に代わって納付します。 会社や個人事業主が源泉所得税を納付する際は、 原則として支給月の翌月10日が期限となっています。 しかし、納期の特例の適用を受けている場合は 年2回に分けて納付することが認められています。 この場合の納付期限は、 ●1月~6月分:7月10日まで ●7月~12月分:翌年の1月20日まで となっています。 ※納期の特例の適用を受けられるのは、 ①従業員の給与支給人員が常時10人未満の場合 ②「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する という要件があります。 納期の特例を受けている場合は7/10が期限となりますので、 お忘れのないようにご注意ください。
MK