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2024年06月17日(月)

今月、会社から住民税の通知書を受け取られた方は多いと思います。

その中に「森林環境税1000円」という新しい税金が記載されていました。

 

「森林環境税」とは何でしょうか。

自治体が森林整備などの財源に充てるために、年に1回徴収される税金です。

森林環境税の目的は、森林を育てることで、温室効果ガスの排出削減目標を達成することや災害を防止することです。

国内に住所を有する個人に対して課税され、個人住民税均等割と合わせて、1人あたり年間1,000円が今月から初めて徴収されました。

公的年金を受給している方は10月から徴収となります。

徴収の対象納税者は約6200万人で、年間約620億円の税収が見込まれています。

それを国が「森林環境譲与税」として自治体に分配し直します。

森林環境譲与税は森林環境税の徴収に先立って、2019年からすでに国庫から捻出する形で全ての都道府県と市区町村に交付されていました。

国から交付される額は、個人や会社などで管理されている「私有林人工林」の面積と林業の就業者数、それに人口によって決められます。

人口数も交付の基準に入っているので、私有林人工林の面積がゼロでも、東京23区などに交付されることになります。

 

では、私有林人工林がない都市部の自治体では、交付された森林環境譲与税をどのように使っているのでしょうか。

林野庁が示した具体的な活用例では、公共施設での木製の備品の購入や立替えに国産木材を使うこと、都市部の子供が植林を行う体験などが挙げられています。

使うタイミングがない場合は、「公共施設設備資金積立基金」として積み立てることが可能で、大田区が4年間の交付額を全額積立てました。

しかし問題点があり、4年間に交付された森林環境譲与税の3分の1の525億円はいまだ活用されていないのだとか。

今回から始まった森林環境税が、植林や伐採後の植林など、どのように使われたかしっかり示されるべきだと思いました。

 

TY