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2024年06月20日(木)
こんにちは。
前年分の所得金額や税額を基に計算した「予定納税基準額」が15万円以上だと、予定納税を行うこととなります。
予定納税はその年分の所得税の一部を前もって納付するもので、納税額はその年の6月に送られてくる通知書に記載されています。
毎年7月と11月が納期限となりますが、今年は定額減税により、納期や減額申請の期限が延長されています。
今年(令和6年分)の所得税の予定納税の納期は以下の通りです。
・第1期分:令和6年7月1日(月)~9月30日(月)
・第2期分:令和6年11月1日(金)~12月2日(月)
第1期分の最終日は、いつもだと7月末となっていますが今年は期限が2カ月程度延長されています。
口座振替の場合は、納期最終日が振替日になるため口座残高には注意が必要です。
※第2期が12月なのは、11月末日が土曜のためです。
また、予定納税額の減額の申請期限も延長されております。
業況不振等で、その年の納税額を見積もった時に予定納税基準額より少なくなると見込まれた時には、申請を行い承認されると、予定納税額を減額できます。
今年の減額申請の期限は以下の通りです。
・第1期分及び第2期分:令和6年7月31日(水)
・第2期分:令和6年11月15日(金)
第1期分について、いつもより半月程度期限が延長されております。
とは言え、減額申請をしたい場合は見積もりが必要になりますので早めの準備をすることが大事です。
今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
野谷

