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2024年05月01日(水)
来月より定額減税の月次事務が開始されます。 今回、所得税の控除の計算以外に住民税の控除があります。 定額減税の額は個人住民税の各種通知にて、ご確認ください。 今回、給与所得にかかる住民税の特別徴収(給与天引き)は、6月分を控除せず、7月〜5月までの11ヶ月で住民税が徴収されます。 ですので、通知書には6月分が0円という記載になります。 注意点として、納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。 通知書に6月分の控除額のみ記載がある方はこちらに該当します。 尚、定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。 特に、ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となりますのでご注意ください。 丹