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2024年05月13日(月)

こんにちは。HATAです。

医療機関では2024年の診療報酬改定で賃上げを行うことで算定できるベースアップ評価料が話題沸騰中となっています。

令和6年6月診療分からの算定に当たっては、届出を令和6年5月2日から6月3日までに行う必要がありますが、「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)」については、地方厚生局への施設基準の届出の期限が6月21日まで延長されることになりました。届出の準備が間に合わない場合も、まずは6月1日から「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」等を算定して、後日、6月21日までに地方厚生局に届出を行えば良いそうです。なお、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」、「入院ベースアップ評価料」及び「訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)」については、6月1日から算定する場合、これまでどおり6月3日までの届出が必要となるのでご注意ください。

届出提出までタイトなスケジュールとなりますので、早めにご準備ください。