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2024年05月15日(水)

こんにちは

現在弊社では第2の繁忙期を迎えており、3月決算の申告がピークを迎えております。

5月を乗り切ればひと段落!と思いたいところですが、6月から定額減税制度が始まり、すぐにそちらの対応も必要になりそうです。

経理担当者、給与計算をされている方、準備は進んでおりますでしょうか。

さて、定額減税制度の概要については2月27日更新の令和6年度税制改正「賃上げ編」をご参照ください。

今回は月次減税事務で控除しきれなかった際の取り扱いについて取り上げます。

以下、内閣官房のサイトの抜粋になります。

まず、月次減税事務で控除しきれない分は個人住民税を課税する市区町村が給付します。

なお、国民の皆様に早急に給付をお届けする観点から2023年(令和5年度)の課税状況に基づき給付額を算定します。2024年(令和6年度)の所得税額が確定した後、2023年(令和5年度)の所得と変動がある等の事情により、本来もらえる給付額に不足がある場合は追加で給付されます。

手続きの流れは以下の通りです。

市区町村の準備が出来次第、給付対象者に対して案内があります。内容をご確認いただき、返送又はオンラインでの申請(対応している市区町村のみ)により給付が行われます。

注意したいのは、給付ごとに各市区町村が定める申請期限がある点です。

案内が届き次第すぐに内容及び申請期限を確認しましょう。

今回参考にした内閣官房のサイトは下記URLにございます。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html

みやさか