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2024年04月15日(月)

こんにちは。アクアのMKです。
前回は130万円の壁のお話でしたが、
今回は「106万円の壁」についてお話したいと思います。

2022年10月以降、社会保険の適用範囲が広がり、被保険者の総数が常時101人以上の企業で
週20時間以上勤務している場合には、年収が106万円を超えると社会保険の加入対象となり、
社会保険料の負担が発生します。 

この「106万円の壁」への対応として、厚生労働省が掲げている年収の壁・支援強化パッケージの一つに
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)があります。
事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円が助成される制度です。
(1)手当等支給メニュー、(2 )労働時間延長メニューの二つと、両方を併用するメニューとがございます。

(1)手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際、「社会保険適用促進手当」の支給等により
労働者の収入を増加させる場合に下記の金額が助成されます。
①賃金の15%以上を追加支給…1年目20万円(一人当たり)
②賃金の15%以上を追加支給…2年目20万円(一人当たり)
③賃金の18%以上を増額…3年目10万円(一人当たり)

(2 )労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。
下記の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)が支給されます。
①1時間以上2時間未満、賃金の15%以上増額
②2時間以上3時間未満、賃金の10%以上増額
③3時間以上4時間未満、賃金の5%以上増額
④4時間以上

これらのメニューの適用にあたってはキャリアアップ計画書の提出が必要となります。
要件も細かいので、詳細については厚生労働省のHPでご確認いただけますと幸いです。