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2024年04月16日(火)
こんにちは
3月が終わりまして、年度末を迎えた法人様も多いのではないでしょうか。
そして4月から新しい期が始まっているかと思います。
そこで今回は、役員の方に対し賞与を支給した場合に法人税の計算上損金と取り扱いたい場合に利用する「事前確定届出給与」についてご案内します。
法人税法上、役員に対して支給する給与で損金算入できるものは、「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「業績連動給与」の3種類があります。
役員に対して賞与を支給し、これを損金としたいと考えた時に利用できるのが「事前確定届出給与」です。
いつ、誰に、いくら支給するか等を記載した所定の届出書を管轄の税務署へ提出することで、支給ができます。
この届出には勿論提出期限があります。
届出書は以下の①か②のいずれか早い日までに提出する必要があります。
① 株主総会等の決議により給与の定めをした場合におけるその決議日(その決議日が職務執行開始日後である場合にはその開始日)から1ヵ月を経過する日
② その会計期間開始の日から4か月(確定申告書の提出期限の延長特例の指定法人は別途定めあり)を経過する日
事前に提出期限を確認し、必ず期限内に提出する必要があります。
また、届出を提出したら記載した通りに支給をすることが大事です。
届出に記載した通りに支給をしないと損金と認めてもらえません。
ただし、一定の事由により変更届を提出すると、変更後での支給で損金と認められます。
なお、届出に基づいた支給であっても、それが不相当に高額とされた部分については損金算入を認めてもらえないケースもあります。
詳しくは、弊社担当者までご相談ください。
今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
野谷