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2024年04月01日(月)
こんにちは、ツノです。
4月が始まりました。
だんだん春っぽくなってきましたね。
皆さまは算定基礎というものをご存じでしょうか?
毎年7月10日までに算定基礎届というものを提出し、サラリーマンの社会保険料を決定するものです。
その計算の基となるのが「標準報酬月額」というものなんですが、この「標準報酬月額」を算出するために4~6月の総給与支給額の平均が関わってきます。
4~6月の給与支給額に残業手当などが含まれている場合、向こう1年間の社会保険料がそのぶん高くなる可能性があります。
裏を返せば残業をしなければ、社会保険料を抑えれる可能性がありますので、サラリーマンは意識しておくと、お得かもしれません。
ありがとうございました。

