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2024年03月29日(金)
こんにちは!税理士法人アクアの重松です。 怒涛の確定申告が終わり、燃え尽き症候群になっています。 新年度に向けて気持ちを新たに頑張ります! さて、4月から交際費の取り扱いが変わります。 交際費は原則損金不算入ですが、今までは交際費のうち、 1人あたり5,000円以下の飲食代については交際費から除れる飲食費等 (会議費など)として損金参入が認められていました。 この金額が4月以降10,000円以下に拡充されます。 なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合 に限り適用されます。 (1) 飲食等のあった年月日 (2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者 等の氏名または名称およびその関係 (3) 飲食等に参加した者の数 (4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地 (5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために 必要な事項 レシートや領収書の余白に人数や行った人との関係をメモ書きするなど、 正しい処理のためにも必要事項の記載と証憑書類の保存はきちんと行いましょう。

