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2024年03月14日(木)
こんにちは、アクアのMKです。
前回130万円の壁について取り上げてみたいと思いますが、
年収の壁にはいくつか種類があり、それぞれ税金や社会保険料の負担が
発生するか否かのラインとなっています。
ざっくりまとめると、下記の通りです。
・100万円…住民税が課税される
・103万円…所得税が課税される
・130万円…社会保険料の負担が発生する
・150万円…配偶者控除額が減少し始める
・201万円…配偶者控除額がゼロになる
◆「年収の壁・支援強化パッケージ」概要
厚生労働省が掲げている「年収の壁・支援強化パッケージ」は、
社会保険料の130万円の壁がテーマとなります。
今回の制度は、パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、
収入が”一時的”に上がったとしても、”事業主がその旨を証明をする”ことで、
引き続き扶養に留まれるようになるというものです。
それでは、要件について確認していきたいと思います。
◆一時的な収入増加
厚生労働省のQ&Aによると、一時的な収入増加に該当するケースとして想定されるのは、
・当該事業所の他の従業員が休職・退職したことにより、当該労働者の業務量が
増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業
務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
とのことです。
基本給の増加(又は時給アップ)、恒常的な手当の新設、所定労働時間・日数の増加などにより、
今後も引き続き収入が増加することが確実な場合は、一時的な収入増加とは認められません。
あくまで今回の制度の想定しているところは、
「人手不足への対応で勤務時間が増えた結果、本来社会保険の対象ではなかった従業員が
130万円を超えてしまったケース」などでありますため、
130万円の壁がなくなったわけではないのです。
誤解されやすい点なのでご留意ください。
◆事業主による証明
この制度の適用を受けるには、事業主が
「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 」
を提出する必要があります。
記載内容としては、
①被保険者・被扶養者の氏名、被保険者等記号・番号
②事業主の氏名、事業所所在地・名称・電話番号、
③雇用契約等により本来想定される年間収入
④人手不足による労働時間延長等が行われた期間
⑤実績の収入額
といった事項となります。
証明書の形式は、厚生労働省のHPにアップされておりますのでご参照ください。
◆配偶者手当について
配偶者がいる従業員に支給される配偶者手当ですが、
配偶者の年収が増加し、基準を超えると減額又は支給されない可能性があります。
配偶者手当が支給される要件は会社ごとに異なるので、
別途お問い合わせいただく必要があります。
配偶者手当についても、社会保険料と同じく働き控えの要因の一つとなっているため、
厚生労働省は企業の配偶者手当の見直しが進むよう
配偶者手当見直し検討のフローチャートを作成・公表しています。
本日はここまでになります。
次回も130万円の壁についてお話していきたいと思いますので、お楽しみに!


