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2024年03月07日(木)
こんにちは
今年は風が強い日がやけに多いですね。
そもそも風の強い日は外に出たくないのですが、この時期は花粉もあり、風が強い分花粉症の症状も比例してひどくなるので、まいってしまいます。
さて、2月27日に掲載したブログでは、令和6年度税制改正の中から「賃上げ税制」について取り上げました。今回は、引き続き令和6年度税制改正から「交際費等の損金不算入制度の延長・拡大」について取り上げたいと思います。
なお、今回のブログの内容は資本金1億円以下の中小企業の方に見ていただきたいものになっています。個人事業者の方は今回の交際費の改正で大きな影響はございません。
さて、今回の改正を見ていく前に以下2点、押さえておきたいポイントになります。
①交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先、株主その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下、「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
なお、接待後のタクシー費用など接待等のために間接に支出するものを含みます。
②交際費等は1円も損金に入れることはできません。
しかし、資本金が1億円以下の中小企業の場合は、年間800万円までの交際費等は損金に算入することが認められています。
※もしくは、交際費の50%分。
年間800万円を超えた交際費は損金に参入できないわけですが、一方この規制から外れるケースがあります。
5,000円基準です。
5,000円基準とは、例えば接待したお店で支払った金額が、1人あたり5,000円以下の場合は、会議費などで処理し交際費から除くことができるものです。
もちろん1人あたりの金額が5,000円を超えていたとしても、交際費として損金に参入させる事は可能ですが、その分800万円の枠を圧縮してしまいます。
年間の交際費が800万円を超えそうな企業としては、この5,000円の基準を活用していきたいところです。
今回の税制改正では、この5,000円の基準が10,000円に引き上げられます。
交際費が多い中小企業にとっては嬉しい改正になりますね。しかし、嬉しいのは中小企業だけではありません。
そもそもこの改正の背景には、経済の活性化や飲食店の需要の喚起などが挙げられます。
この改正で一番恩恵を受けられるのは、飲食業界なのかもしれませんね。
今回の改正に伴い、下記特例措置も3年間延長となりました。
・接待飲食費に係る損金算入の特例(接待飲食費の50%を損金算入できる特例)
・中小法人に係る損金算入の特例(年800万円まで全額損金算入できる中小法人の特例)
さて、気になるこの制度の開始時期ですが、令和6年4月1日以降に支出する飲食費について適用されます。
この改正が飲食業界にどれだけ影響を与えるのか注目していきたいです。
今回はここまでです。
お読みいただきありがとうございました。
次回は引き続き令和6年度税制改正から「定額減税」ついて取り上げてみたいと思います。
みやさか