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2024年02月01日(木)

こんにちは。

インボイス制度が導入されてから、結構な時間が経ちました。
それでも、まだまだ事務処理に慣れないという方もいらっしゃることでしょう。
私としても、大枠のルールはわかっているものの、「あれどうだったっけな」となることも多くまだまだ勉強が必要と感じております。

さて、そんなインボイス制度が導入されてからは、消費税の仕入税額控除を適用するには、原則、インボイスと帳簿の両方の保存が必要です。
しかし、中には帳簿のみの保存で問題ないケースがあります。
例えばスタッフへの通勤手当や出張旅費、3万円未満の公共交通機関の利用料、郵便切手類のみを対価とする郵便代などが挙げられます。
その中には、自動販売機での商品購入も含まれています。
今回は、自動販売機特例の税制改正についてご紹介します。

自動販売機特例とは、自動販売機または自動サービス機により行われる取引で税込3万円未満である場合には、帳簿に一定の事項を記載しておくだけで仕入税額控除をうけることができることを言います。
その一定の事項とは…
①取引の相手先の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容
④対価の額
⑤取引の相手方の住所又は所在地
⑥特例の対象となる旨
の6つがありました。
どれもそこまで記載が難しくなさそうですが、⑤だけは面倒な部分だと思います。

この⑤について記載を不要とする見直し案が令和6年度税制改正の大綱で示されました。

この見直し案は今後、国税庁告示が改正されることで整備されていく予定です。
そして、これはインボイス制度開始(令和5年10月1日)から記載を求めないことが、令和6年度税制改正の大綱の閣議決定日と同日付で国税庁から公表されました。
詳しくは以下URL(国税庁「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm

インボイス制度の運用で色々な方が混乱されていることかと思います。
少しづつ制度が緩和されていくような気がしますが、今回の自動販売機特例もその一つなのかなと感じました。

今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

野谷