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2024年02月05日(月)
こんにちは。HATAです。
令和6年の税制改正大綱の中で一番気になるのが「所得税・個人住民税の定額減税」です。
具体的には、令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除を次の方法で実施することとなっています。
(1)居住者の所得税額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和6 年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である場合に限る。
(2)特別控除の額は、次の金額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の 所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。 ① 本人 3万円
② 同一生計配偶者又は扶養親族 1人につき 3万円
(3)特別控除の実施方法は、次による。
① 給与所得者に係る特別控除の額の控除
イ 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除の額に相当する金額を控除する。
ロ 特別控除の額に相当する金額のうち、上記イ及びここに定めるところに より控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支 払われる当該給与等に係 る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。
ハ 上記イ及びロにより控除された後の所得税額をもって、それぞれの給与等につき源泉徴収をされるべき所得税の額とする。
ニ 令和6年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除する。
ホ 上記イ及びニによる控除について、給与等の支払者が同一生計配偶者等 を把握するための措置を講ずる。
へ 上記イの給与等の支払者は、上記イ又はロによる控除をした場合には、 支払明細書に控除した額を記載することとする。
ト 上記イの給与等の支払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記 載することとする。
給与計算を行っている担当者は非常に事務処理が煩雑になりそうです。今のうちから準備しておきましょう。