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2023年04月10日(月)

こんにちは

所得税等の申告期限が過ぎまして、ようやく一息付けた感じがします。
さて、所得税や消費税について、納税方法を「振替納税」にしている方は今月中に税金の引落がされます。
一方で、還付となった方についてはこれから還付金の入金があるかと思います(早い方だと既に入金がされているみたいです)。
今回は、振替納税や還付金に関する注意点についてお話しします。

そもそも振替納税とは、預貯金の口座から振替により税金を納付する手続きをいいます。
事前に振替依頼書を所轄税務署にご提出いただくことで利用できます。
今年の振替日は、所得税は4月24日(月)、消費税は4月27日(木)となっております。

ここで気を付けなければならないのは、それぞれの日にしっかり振替がされるよう必要な残高があるかを確認しておく必要があることです。
残高不足で引落がされなかった場合は未納付状態となってしまいます。
未納付状態のまま放っておくと、ペナルティとして「延滞税」がかかってくることとなり、本税に一定の割合を乗じて計算されることとなります。
万が一引落がされなかったら、他の納付手段を用いて早急に納める必要があります。
事前の預貯金口座の残高確認を忘れずにしておくようにしましょう。

還付金の入金を受けた場合は、その入金額が確定申告書に記載のある「還付される税額」と一致しているか確認が必要です。
確定申告書の記載金額よりも多く入金を受けていた場合、その差額は「還付加算金」となり、令和5年分の所得税の確定申告で雑所得として申告しなければなりません。
忘れやすいポイントなのでご注意ください。

不明点等あれば、各監査担当者にご質問ください。

今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

野谷