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2024年01月16日(火)

改正電子帳簿保存法により、令和6年1月1日以後に行う電子取引情報については、データのまま保存することが義務化されました。今回はデータ保存要件の1つである「検索機能の確保」について書いていきたいと思います。

小規模・零細事業者にとっては、検索機能の確保のためにシステムを購入することは資金的な事情からできない場合もあり、またファイル名の入力等の事務負担を負うことも困難な場合が想定されます。

このため「検索機能の確保要件」が不要とされています。

そもそも「検索機能の確保要件」とは

①     取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索できる

②     日付又は金額については、その範囲を指定して検索できる

③     2以上の任意の項目を組み合わせて検索できる   です。

 

この検索機能の確保要件が不要とされる要件は

・基準期間の売上高が5000万円以下の場合

・電子取引データを出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引 先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている場合

・検索機能の確保の要件を満たすような方法を準備できない場合です。

基準期間の売上高5000万円についてですが、

・個人事業主の場合、電子取引を行った年の前々年の1月1日から12 月31日の売上高が5千万円を超えるかどうかで判断します。

・法人の場合、電子取引を行った事業年度の前々事業年度の売上高が5千万円を超えるかどうかで判断します。「一般的の売上高、売上収入、営業収入等として計上される営業活動から生ずる収益」をいい、いわゆる営業外収益や特別利益は含まれません。

基準期間というとつい消費税!と思いますが、ここでいう「売上高」は営業外収入や雑収入を含まないので、消費税法上の「課税売上高」とは異なります。

検索機能の確保要件が不要でも、電子取引データをデータのまま保存しなくてもよいわけではありませんのでくれぐれもご留意下さい。

詳しくは令和5年6月30日に公表された国税庁電帳法一問一答(電子取引関係)問45をご参照下さい。

TY