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2024年01月10日(水)
こんにちは!税理士法人アクアの重松です。 このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様に 心よりお見舞い申し上げます。 震災に関連した義援金等を支出した場合の税務上 (所得税、法人税)の取扱いは、次のとおりとなります (義援金等の支出先によって取扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。) ①個人の方が義援金等を支出した場合には、 その義援金等が国又は地方公共団体に対する寄附金や 財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、 「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。 なお、寄附金控除の適用を受ける場合には、 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、 義援金等を支出したことが確認できる書類 (例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、受領証、募金団体が発行する預り証など) を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に 提示する必要があります。 ②法人が義援金等を支出した場合には、 その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」 (国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、 支出額の全額が損金の額に算入されます。 被害を受けられた皆様の安全と1日でも早い復興を 心よりお祈り申し上げます。


