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2023年12月22日(金)

寡婦控除に加えて、令和2年より「ひとり親控除」が追加になりました。制度内容が似ている為、違いについて書いていきます。

【 寡婦控除 】 ※控除額27万円 

①か②に該当する人

①夫と離婚した後婚姻していない人で、下記の条件が両方当てはまる人。

・扶養親族を有する。

・合計所得金額が500万円以下であること。

・事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと。

②夫と死別した後婚姻していない人、夫の生死が明らかでない人で下記の条件が両方当てはまる人。

・事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと。

・合計所得金額が500万円以下であること。

【 ひとり親控除 】 ※控除額35万円

①~③全てに該当する人

①生計を一にする子を有すること。

②合計所得金額が500万円以下であること。

③婚姻の事実がなくても良い。

違いは3点です。

・寡婦控除は女性が対象だが、ひとり親控除は性別問わない。

・ひとり親控除は扶養対象が子に限る。

・寡婦控除は婚姻後の離婚or死別or生死不明が要件だが、ひとり親控除は婚姻の事実がなくても良い。

注意:併用はできません。

年末調整は細かい要件が多くある為、間違いのないよう再度見直ししていきたいです。

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