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2023年12月22日(金)
寡婦控除に加えて、令和2年より「ひとり親控除」が追加になりました。制度内容が似ている為、違いについて書いていきます。
【 寡婦控除 】 ※控除額27万円
①か②に該当する人
①夫と離婚した後婚姻していない人で、下記の条件が両方当てはまる人。
・扶養親族を有する。
・合計所得金額が500万円以下であること。
・事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと。
②夫と死別した後婚姻していない人、夫の生死が明らかでない人で下記の条件が両方当てはまる人。
・事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと。
・合計所得金額が500万円以下であること。
【 ひとり親控除 】 ※控除額35万円
①~③全てに該当する人
①生計を一にする子を有すること。
②合計所得金額が500万円以下であること。
③婚姻の事実がなくても良い。
違いは3点です。
・寡婦控除は女性が対象だが、ひとり親控除は性別問わない。
・ひとり親控除は扶養対象が子に限る。
・寡婦控除は婚姻後の離婚or死別or生死不明が要件だが、ひとり親控除は婚姻の事実がなくても良い。
注意:併用はできません。
年末調整は細かい要件が多くある為、間違いのないよう再度見直ししていきたいです。
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