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2023年12月07日(木)

こんにちは。HATAです。

2023年の年末調整は、税制改正に伴い、各種控除の対象となる配偶者または扶養親族に退職所得が見込まれる場合、退職所得を除いた所得の見積額などを記入しなければならなくなりました。

そのため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載欄も変更になっています。申告書の下部に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」の欄が新設されました。該当する場合は記入をしてください。

この変更は住民税に関する控除の適用漏れへの対応するためのものだそうです。具体的には、所得税の計算には合計所得金額に退職所得を含めるのに対し、住民税の計算には退職所得が含まれません。住民税の合計所得金額が低くなり、所得税の計算時には適用されなかった控除が住民税では適用される可能性があるのです。そのため、改正が入ったそうです。

それでは、あわただしい年末をのりきりましょう。