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2023年12月04日(月)
こんにちは、アクアのMKです。 本日は企業の交際費についての話題です。 交際費は原則損金算入出来ませんが、 2006年の税制改正で、5000円以下の飲食代は経費として 課税の対象外とできるようになりました。 今回はこの5000円の判定基準を引き上げる検討がされております。 ・物価上昇による飲食費の高騰への対応 ・取引先との飲食や贈答などをしやすくし企業交流を活発にする効果を期待する ・コロナ禍で接待需要が落ち込んだ飲食業界の経営を側面支援する といった点を意図としております。 ※従業員や親族との飲食は対象外ですのでご注意ください。 また、中小企業の場合、最大800万円まで損金算入できる特例措置もあります。 こちらは23年度末に期限を迎えますが、政府・与党は2年間延長する方向で検討しています。 自民・公明両党の税制調査会で検討され、2024年度税制改正大綱に明記される予定ですので、 注目していきたいポイントとなります。 インボイスも始まっており、来年からは電子帳簿保存法も対応が義務化となります。 改めて書類の記載事項や保存についてもご確認いただければと思います。