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2023年12月05日(火)

こんにちは。
インボイス制度が導入され、事務の手間が増えている事業者様も多いかと思います。
今回は、受取ったインボイスに誤りがあった場合の買い手側の修正について記載します。

インボイスに誤りがあった場合は原則、売手は修正後のインボイスを交付しなければならず、買手は受領したインボイスの修正や追記は認められていないこととされています。
しかし、令和5年10月にルールが緩和され、国税庁より認められるケースが公表されました。

国税庁のQ&Aを一部抜粋すると…
「買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることも考えられます。この場合は売手である適格請求書発行事業者は改めて修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなくても差し支えありません。」

つまり、誤ったインボイスを受取った場合でも、買手がインボイスの記載事項の誤りを修正して、売手に確認を受ければ、売手側は再交付を行う必要が無く、インボイスの保存として認められるということです。そうすれば、問題なく仕入税額控除を適用することができます。

ただ修正するだけでなく、売手側の確認を受けるということがポイントになるかと思います。
修正すると同時に、売手側に確認を受けた旨(確認日も含め)を証憑に記載するのが安全かと思います。
このあたりを正しく認識しておきましょう。

今回は以上となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

野谷