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2023年11月27日(月)
こんにちは。
small-snowです。
12月が近付いてくるとともに、保険料の控除証明書などをお預かりすることも増えてきました。
こうなると、いよいよ確定申告の足音が近づいてきていることを感じます。
それと同時に思い出すのが、財産債務調書についてです。
お客様の中には資産家の方たちもいらっしゃいますが、一定の要件に該当する方はその年の12月31日現在保有している財産及び債務の明細を作成し、一定の期限までに税務署へ提出しなければなりません。
令和4年度税制改正により、令和5年分以後の財産債務調書の提出義務者や提出期限などが見直されました。
提出期限が3/15から6/30になるなど、提出に少し余裕ができました。
財産債務調書は、提出しなかっただけでの罰則はないものの、一定の申告もれに対する加算税について5%加重措置があります。また税務署からの提示要求に対して正当な理由のない拒否等については、罰則規定が設けられている点にもご留意ください。