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2023年11月24日(金)
年末調整の季節ですが、償却資産税の申告期限も意識しておきましょう。
償却資産とは、土地や建物を除く事業用の建築物や機械装置等の固定資産です。これらは減価償却の対象となり、償却資産税は1月1日現在で所有する償却資産に対して、所在地の市区町村に地方税として申告されます。ちなみに課税基準が150万円未満の場合は課税されません。
償却資産税(地方税)と法人税(国税)の違いは、法人税の計算上では特別償却や圧縮記帳が可能で、30万円未満の少額減価償却特例が適用される点です。減価償却が終了した後の備忘価格は1円になります。
一方で償却資産では特別償却や圧縮記帳、少額減価償却特例は認められておらず、減価償却完了後の評価額の最低限度は取得価格の5%とされています。元帳に残高がなくても償却資産税が適用される可能性があるため注意が必要です。
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