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2023年03月17日(金)

こんにちは。HATAです。

桜も咲き、春になってきましたね。

確定申告も終わり、心にゆとりができました。

さて、4月からの新年度の法改正について記載したいと思います。

4月から以下のような点が変わります。

①中小企業における時間外労働の割増賃金率が引き上げ

月60時間を超える時間外労働に大企業は50%、中小企業は25%の割増賃金率が課せられていました。猶予期間が設けられていた中小企業ですが、猶予措置が廃止され、4月からは中小企業も、月60時間以上の割増賃金率が50%に統一されます。

②デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁

4月から給与のデジタル払いも解禁されます。スマートフォンの決済アプリや電子マネーで振り込むことができるようになります。

③出産一時金増額

出産一時金は子供を出産すると1児につき42万円が支給される手当です。4月以降の出産に対し、給付額が42万円から50万円へ増額改定されます。

新年度はいろいろと変わる時期です。気をつけていきましょう。